山下社労士事務所は「人に関する問題をサポート」し、事業の健全な発展に貢献いたします。


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 36協定の作成


労働基準法第36条


 36協定

「法定労働時間」を超えて労働させる場合、または「法定休日」に労働させる場合には、労使で書面による協定を締結し、事前に監督署長に届け出なければなりません。労働基準法第36条にこの協定が規定されていることから通称「36協定」といいます。

「法定労働時間」とは1日8時間、1週40時間(一部事業場については44時間)と定められていますが、「変形労働時間制」を採用する場合を除いて、この時間を超えての労働は時間外労働となります。「法定休日」とは1週間に1日の休日と定められておりますが、この休日に労働させる場合は休日労働となります。(変形休日制を採用する場合は4週4日)

年少者(満18才未満の者)については36協定があっても法定時間外労働及び法定休日労働はできません。妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合にも、法定時間外労働及び法定休日労働をさせることはできませんので注意が必要です。


協定の締結単位


36協定は、事業場単位で締結し、それぞれの所在地を管轄する監督署長に届け出る必要があります。1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は注意が必要です。


協定する項目


@時間外または休日労働をさせる必要のある具体的な事由
A対象労働者の業務、人数
B1日についての延長時間、1日を超え3カ月以内の期間及び
 1年間についての延長時間
C休日労働を行う日とその始業・終業時刻
D有効期間


 限度時間

「1日を超え3箇月以内の期間」と「1年間」についての延長時間は、下記の表のとおり、限度時間が決められています。

延長時間の限度
期間 一般労働者 1年単位の変形労働時間制(期間3箇月超)の対象労働者
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1箇月 45時間 42時間
2箇月 81時間 75時間
3箇月 120時間 110時間
1年間 360時間 320時間


お問い合わせ


ご相談は、電話・メール等ご自身に便利な手段にてご連絡下さい。

 お問い合わせページへ→

36協定は、労働者の福祉、時間外労働の動向等を考慮して基準が定められ、労働基準法の規定に適合した協定内容となるよう注意が必要です。山下社労士事務所をどうぞご利用下さい。



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