| な 行 | 
                
                  | 二重の負担 | 年金制度を賦課方式から積立方式に切り替える場合、切り替え時の現役世代が自らの将来の年金の積立てに加えて、そのときの受給世代の年金分も負担する必要があることを、二重の負担と呼んでいます。 | 
                
                  | 任意加入 | わが国の公的年金は強制加入が原則ですが、希望すれば国民年金に任意に加入することができる場合があります。扱いは第1号被保険者と同じです。 | 
                
                  | 任意継続 被保険者
 | 厚生年金の加入期間が10年以上あり、受給資格期間を満たせずに退職した場合、その期間を満たすまで厚生年金の加入を続ける人を任意継続被保険者といいます。 | 
                
                  | 年間労働 時間統計
 | 実労働時間の統計を出す代表的な調査として、毎月勤労統計調査があり、毎月、常用労働者一人月間実労働時間数を作成しているが、年(年度)平均の月間総実労働時間数の12倍がよく使われ、それを年間労働時間統計という。 | 
                
                  | 年金証書 | 年金を受ける権利の証明として交付されます。年金証書には、自分の基礎年金番号が記載され、年金受給後に各種届出をする際にも必要になります。 | 
                
                  | 年金数理 | 年金制度において長期的な財政計画を立てる際の数学的理論や計算方法を総称して年金数理といいます。大前提は「収支相等の原則」です。 | 
                
                  | 年金数理人 | 厚生年金基金や国民年金基金が適正な年金数理に基づいて運営されているかどうかを、加入員の受給権保護の観点から検証する専門家を年金数理人といいます。 | 
                
                  | 年金積立金 | 年金の保険料は年金の支払い等に充てられますが、残りは年金積立金として積み立てられています。国民年金、厚生年金の積立金は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人に寄託し、中期計画等に沿って市場運用しています。 | 
                
                  | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 平成16(2004)年6月に成立した年金積立金管理運用独立行政法人法により、平成18(2006)年4月1日に設立された年金積立金の管理・運用を行う独立行政法人です。 | 
                
                  | 年金手帳 | 国民年金、厚生年金に加入すると、各人の基礎年金番号が記載された年金手帳が交付されます。転職などによって加入する制度が変わっても、年金手帳は同じものを使い、基礎年金番号も一生かわりません。 | 
                
                  | 年金の分割 | 平成19(2007)年4月以降、夫婦が離婚した場合には、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることができます。 | 
                
                  | 農業者 年金基金
 | 農業者の老後生活の安定や農業の担い手を確保することを目的に、国民年金に上乗せする年金を支給する独立行政法人です。 |