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 新規に労災保険に加入する


会社は、労働保険関係を成立させることによって「労災保険」「雇用保険」とに加入します。労働保険とは「労災保険」「雇用保険」の総称です。


労災保険の加入義務


強制加入

労災保険は、原則として労働者全員を対象に、業務上災害・通勤災害を補償する制度です。パートタイマーやアルバイト、試用期間中の方等も労災保険制度の補償を受けることができます。

従業員を使用する会社は、原則としてすべて労災保険に強制加入となります。そのため、初めて従業員を雇い入れた場合には、労災保険加入のため、必ず「労働保険の保険関係成立届」を行わなければなりません。



労災保険の新規加入に必要な手続き


労災保険は、原則として労働者全員を対象に、業務上災害・通勤災害を補償する制度です。パートタイマーやアルバイト、試用期間中の方等も労災保険制度の補償を受けることができます。


 1.労働基準監督署へ行く


労災保険加入のための書類を、会社の所在地を管轄する労働基準監督署でもらいます。窓口は労災課になります。

労災保険料率の確認


保険料率が業種によって異なりますので、窓口で労災保険料率を確認しましょう。特に建設業や水道工事など、建築・工事・機械据付などの会社は、手続き方法も特殊になります。また、元請工事の有無によっても、それ以後の提出書類などが異なる場合がありますので、確認しましょう。

労働保険料の納付方法

労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の納付方法は、社会保険料とは全く異なります。この仕組みについて理解しないと、労働保険概算・確定保険料申告書への記載ができませんので、労働基準監督署の担当者に十分確認してください。


 2.必要書類を揃える


労災保険の新規加入手続きに必要な主な書類。(下記以外にも書類提出を求められる場合や、建設業や工事業等は取扱いが異なります、必ず管轄の労働基準監督署で確認してください)

提出する書類


保険関係成立届

会社の名称、所在地、従業員数、保険関係成立日等を記載

概算・確定保険料申告書

保険年度(4月〜翌3月)内の労働保険料を計算し、申告納付する書類。年度途中の労働保険関係成立の場合も、成立日から直後の3月までの期間について、労働保険料の申告納付が必要。


登記簿謄本など

会社の所在地などを確認するための書類


 3.書類作成時の留意点


保険関係成立届
会社の名称、所在地、電話番号等について記入します。用紙右下の押印箇所は3枚複写ですので、押印もれに注意。

概算・確定保険料申告書
保険関係成立日が属する年度末まで間に、従業員に支払う賃金予想額から、その年度の労働保険料を申告します。押印箇所2枚複写ですのでもれに注意。また、用紙の一番下「領収済通知書」は訂正ができないので、記入時に注意が必要。


 4.労働基準監督署での加入手続き


労災保険の加入手続きは、労働基準監督署の労災課が窓口となります。新規加入手続きに必要な書類が完成したら、窓口に提出しましょう。

記載内容に特に問題がなければ「労働保険番号」を担当者が記載してくれます。この労働保険番号が、今後労災事故が起きた時の申請などに必要な番号となります。

加入の処理終了後、提出した書類の控えをもらう際には、労働保険料を納付するための「領収済通知書」も切り離して渡してくれます。記載金額を、労働基準監督署にて納付するか、後日金融機関にて振り込みます。

保険関係成立届の控えは、雇用保険加入手続きの際に、ハローワークで必要となりますので注意しましょう。


費用徴収


国は、保険関係成立届の提出を怠っている間に起きた労災事故について、従業員に対する保険の給付は行ないます。しかし、会社に対して保険給付に要した費用の返還を後日に求める場合があり、これを「費用徴収」といいます。

保険関係成立届の手続きを怠っていたがために、給付に要した費用を労働保険料の支払いに加算して負担することとなります。なお、手続きを怠っていた場合の労働保険料は、最大2年間さかのぼって徴収されます。費用徴収される額についても、給付に要した費用の40%から最大100%となることがあります。

保険関係成立届の提出を怠っている会社については、取締りが非常に強化されています。従業員を雇い入れた際は、すぐに保険関係成立届を提出するようにしましょう。


お問い合わせ


ご相談は、電話・メール等ご自身に便利な手段にてご連絡下さい。

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労働保険(労災・雇用保険)については、頻繁に法改正が行われ、様々な諸手続きが伴います。事務負担を軽減し、本業に注力されたいとお考えの際は、どうぞ山下社労士事務所をご利用下さい。




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