山下社労士事務所は「人に関する問題をサポート」し、事業の健全な発展に貢献いたします。


MENU
 
業務案内
業 務 案 内
料金案内
料 金 案 内
お問い合わせ
お問い合わせ
事務所MAP
社労士について
社労士について
書式集
人 事 労 務
社会保険適用関係
健康保険給付関係
MAP
労働基準監督署
日本年金機構
協会けんぽ
ハローワーク
リンク集
業務リンク集
相互・一般リンク集
用語集
用 語 集
個人情報保護方針
個人情報保護方針
トップページへ
トップページへ




京都府社労士会



イクメンプロジェクト



「こころの耳」


年齢早見表


サイトマップ




 各種手続き(年金事務所へ)



年金事務所が申請先となる主な書類


社会保険は、申請書等の内容によって申請先が異なります。このページは「日本年金機構年金事務所」が申請先となる主な手続きについて、ご案内しております。


 被保険者資格関係


健康保険・厚生年金被保険者保険者資格取得届
従業員を採用した場合等に、事実発生から5日以内に事業主が届出を行う。

健康保険・厚生年金被保険者保険者資格喪失届
従業員が退職した場合等に、事実発生から5日以内に事業主が届出を行う。退職の場合、資格喪失日は「退職日の翌日」となることに注意する。

健康保険被扶養者(異動)届
被扶養者の追加、削除、氏名変更等があった場合に、事実発生から5日以内に行う。扶養認定に必要な添付書類には、「収入要件確認のための書類」「同居確認のための書類」「内縁関係を確認するための書類」等がある。


 被保険者報酬関係


健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
改定月の初日から起算して60日経過した後に届出をする場合、または標準報酬月額が大幅に下がる場合には添付書類が必要となる。被保険者の受ける報酬が、大幅に変動があった場合に提出。

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
7月1日現在の被保険者すべての、その年の4、5、6月に支給した報酬についての届出。健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表を添付し事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出。

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表を添付し、被保険者に賞与を支払った日から5日以内に提出。


 育児休業関係


健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書

被保険者から育児休業等取得の申出があった場合に事業主が行い、申出に係る休業をしている間に行わなければならないことに留意。

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届
育児休業中の保険料免除を受けている被保険者が、育児休業終了予定日前に育児休業を終了した場合に、事業主が行う。

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合に、戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書、住民票の写しなどを添付し提出。


 被保険者関係


健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届

被保険者の住所に変更があった場合に、事業主が届出。添付書類は特に必要無し。

健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届
被保険者の氏名に変更があった場合に、健康保険被保険者証(高齢受給者証、特定疾病療養受療証、健康保険限度額適用認定証等を含む)を添付して届出。

健康保険・厚生年金保険被保険者生年月日訂正届
被保険者の生年月日に訂正がある場合に、健康保険被保険者証(高齢受給者証、特定疾病療養受療証、健康保険限度額適用認定証等を含む)、年金手帳または基礎年金番号通知書を添付して届出。

年金手帳再交付申請書
年金手帳を紛失したり、き損したときに行い、き損の場合は、年金手帳または基礎年金番号通知書を添付して届出。


 事業所関係


健康保険・厚生年金保険新規適用届
被保険者の住所に変更があった場合に、事業主が届出。添付書類は特に必要無し。

健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届
事業所の連絡先電話番号の変更、事業主の変更、事業主の氏名又は住所の変更等があった場合の届出。

健康保険・厚生年金保適用事業所所在地・名称変更届
事業所の所在地又は事業所の名称に変更などがあった場合の届出。年金事務所の管轄を超えての、事業所の所在地変更(同時に名称変更があった場合を含む)の場合、管轄外用の用紙があるので注意。


 その他の申請書


健康保険被保険者資格証明書交付申請書届
健康保険の被保険者または被扶養者となる者が早急に医療機関で受診する予定がある場合に、申請にもとづき交付される「健康保険被保険者資格証明書」を取得するのに必要な届出。

健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認申請書
国民健康保険に加入するため、被保険者資格の喪失日、被扶養者でなくなった日等を証する書類が必要になったときの申請書。


お問い合わせ


年金事務所への各種手続きは、書類作成や窓口へ出向いての手続きなど、本来の活動に費やすべき貴重な時間を浪費しています。

ご相談は、電話・メール等ご自身に便利な手段にてご連絡下さい。

 お問い合わせページへ→

年金事務所への各種手続き、法改正情報、専門知識による管理と運営は、山下社労士事務所にお任せ下さい。



←社会保険に関する諸手続き このページのトップへ

山下社会保険労務士事務所
〒603-8055 京都市北区上賀茂高縄手町1-3 TEL/FAX 075-722-1222

Copyright(C) Yamashita office. All right reserved. サイトマップ個人情報保護方針お問い合わせ
山下社労士事務所は京都市を中心に活動していますが、その他地域からのご依頼も承っております。
京都府・京都市・亀岡市・向日市・宇治市・長岡京市・八幡市・城陽市・京田辺市・南丹市
大阪府・大阪市・茨城市・高槻市・吹田市  滋賀県・草津市・大津市  奈良県・奈良市